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1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます。
従前は、自筆で遺言を書く場合、その全文を自分で書かなければなりませんでしたが、方式緩和により自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいということになりました。財産目録については、パソコンなどワープロソフトで作成しても良いということになります。
もっとも、ワープロソフトで作った財産目録を添付する場合、財産目録の各頁には署名押印することを要するとのことです。
なお、こちらの制度と関連する仕組みで、法務局が自筆証書遺言を保管するという制度も立法化されていますが、そちらの法施行日は、2020年7月10日と少し先の話となります。
ですので、来年の7月10日までは、自筆証書遺言を作成したとしても法務局では預かってはくれませんので注意が必要です。
今年は、民法のいわゆる相続法の一部変更が7月1日にも行われます。施行日が近くなりましたらブログにアップしたいと思います。