当法人のウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回のテーマはいわゆる「みなし解散」についてです。
法務省のウェブサイトには以下の告知がなされています。
「令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
令和2年10月15日(木)の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。
令和2年12月15日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月16日(水)付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。」
ということで、株式会社の場合、12年以上登記手続きを一切していないということは、役員に関する登記手続きを10年以上行っていないということも意味しますが、心当たりはございませんか?
公告期間が2カ月間と短いため、多忙な社長であればうっかり、法務局から送られてきた通知文書を放置してしまうこともあるかもしれません。しかし、放置してしまうと令和2年12月16日には法務局の職権で解散登記をされてしまいますので要注意です。
一度、職権で解散登記を入れられてしまうと会社を復活させるのに結構なコストがかかってしまいます。昨年の整理作業の際にもみなし解散となってしまった会社を2,3社ですが復活の手続をさせて頂きましたが、大変お気の毒でした。
では、このような状況を防ぐにはどのようにすればよいでしょうか?
役員の任期管理をしっかりして、任期が満了した場合は同一人が再任する場合でもしっかり役員の再任(重任)の登記を申請することが大切です。
ただ、役員の任期を10年と定めていると、うっかり忘れてしまうこともあるかと思います。
当法人では、役員変更登記の依頼を受けた会社さまの役員の任期管理をし、任期が到来した際は、ハガキで通知するというサービスを行っております。
当法人に役員の登記手続きを依頼してくださった会社さまへのささやかなサービスです。どうぞご利用ください。