令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

当法人のウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。
さて、今回のテーマはいわゆる「みなし解散」についてです。

 法務省のウェブサイトには以下の告知がなされています。
「令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
 令和2年10月15日(木)の時点で,最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(以下「休眠会社」といいます。),又は最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「休眠一般法人」といいます。)は,まだ事業を廃止していない場合には,その届出をする必要があります。
令和2年12月15日(火)までに登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,同月16日(水)付けで解散したものとみなされ,職権で解散の登記がされますので,御注意ください。」

ということで、株式会社の場合、12年以上登記手続きを一切していないということは、役員に関する登記手続きを10年以上行っていないということも意味しますが、心当たりはございませんか? 
公告期間が2カ月間と短いため、多忙な社長であればうっかり、法務局から送られてきた通知文書を放置してしまうこともあるかもしれません。しかし、放置してしまうと令和2年12月16日には法務局の職権で解散登記をされてしまいますので要注意です。
一度、職権で解散登記を入れられてしまうと会社を復活させるのに結構なコストがかかってしまいます。昨年の整理作業の際にもみなし解散となってしまった会社を2,3社ですが復活の手続をさせて頂きましたが、大変お気の毒でした。

では、このような状況を防ぐにはどのようにすればよいでしょうか? 

役員の任期管理をしっかりして、任期が満了した場合は同一人が再任する場合でもしっかり役員の再任(重任)の登記を申請することが大切です。
ただ、役員の任期を10年と定めていると、うっかり忘れてしまうこともあるかと思います。
当法人では、役員変更登記の依頼を受けた会社さまの役員の任期管理をし、任期が到来した際は、ハガキで通知するというサービスを行っております。
当法人に役員の登記手続きを依頼してくださった会社さまへのささやかなサービスです。どうぞご利用ください。

5月7日以降の当法人函館事務所の対応について

当法人のブログをご覧いただきありがとうございます。

現在当法人は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため,職員を在宅勤務と事務所勤務とにグループ分けをし、隔日で出勤して業務を行っております。
政府より全国を対象とする緊急事態宣言が延長されることとなりましたので,本年5月6日までとしていた職員の分散勤務を同年5月15日まで延長することにいたしましたので,お知らせします。依頼者の皆様におかれましては,大変ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。なお,本年5月18日以降の当法人の業務体制については,改めてお知らせいたします。

ボツ原稿

当法人のブログをご覧いただき有難うございます。私は現在司法書士会の会長をしておりますが、年に4回会報が発行される際に挨拶文を寄稿しております。
直近の会報に掲載しようと作成した文書が、あまりにも司法書士会と関係なかったのでボツにしたのですが、そのままお蔵入りも考えた時間がもったいないので自分のブログにアップしたいと思います。
 私見でありますが、振り返ると1980年代ころから、目指すは小さな政府(緊縮財政)、グローバル化が善であり、人・物・金が国境を越えて自由に移動することが究極のグローバリズムであり、民間ができることは民間に任せて国家の役割は減らしてくのが国家のあるべき姿であるという世界的な流れで40年以上が経ちましたが、結果はどうだったでしょう?
国家は、グローバル企業や大企業を優遇するため法人税を引き下げ、一方で一般の国民からは収入の多寡に関係なく同率で税金を徴収する消費税の導入、そしてその税率の引き上げをしてきました。
 ヨーロッパでは大量の移民を受け入れた結果、治安が悪化し労働者の賃金が低下し貧富の格差が拡大しているところ、「移民」という表現はわが国では使いませんが、我が国では今さら外国人労働者の受け入れを推進する。
 本来、内需によって発展できる可能性のあるわが国が、バブル経済崩壊後の緊縮財政によって、政府は公共投資を減らし、その結果、長引くデフレとなり、その間内需は縮小し、国民はどんどん貧乏になりました。そして内需がないなら外需だということで、インバウンドという掛け声のもと外国人観光客を大量に受け入れる。これはなにを意味するのでしょうか?
バブル経済の時代、日本人は海外の方がブランド品が安いと云って海外旅行で爆買いをしていましたが、今の日本では逆のことが起きております。 外国人にとって日本は割安で旅行に来やすいということは、日本の物価が外国に比べて安い、日本だけが緊縮財政により経済成長が鈍化し、気が付くと海外旅行する側からされる側になり、国民は貧乏になってきているということを意味しています。
 グローバル化により、富める者はより豊かに、貧しいものはより貧しくなりました。
それでも島国日本人は、英語が不得手なコンプレックスもあってか、グローバル化が正しいことと思い、一向に豊かにならない状況に我慢してきました。
しかし、ここにきてグローバル化が必ずしも善ではないという出来事が起きました。
新型コロナウィルスの世界的パンデミック(大流行)です。
グローバリズムのもと外需を当てにしすぎた結果、日本人が生命の危険にさらされる結果となったのです。
 この国難をきっかけに、グローバル化、緊縮財政、規制緩和など、これまで多くの国民が善あると思ってきた政府の政策を見直す時期にきているのではないでしょうか?

遺言が変わります

当職のブログをお読みいただき有難うございますm(__)m

1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます。

従前は、自筆で遺言を書く場合、その全文を自分で書かなければなりませんでしたが、方式緩和により自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいということになりました。財産目録については、パソコンなどワープロソフトで作成しても良いということになります。
もっとも、ワープロソフトで作った財産目録を添付する場合、財産目録の各頁には署名押印することを要するとのことです。

なお、こちらの制度と関連する仕組みで、法務局が自筆証書遺言を保管するという制度も立法化されていますが、そちらの法施行日は、2020年7月10日と少し先の話となります。
ですので、来年の7月10日までは、自筆証書遺言を作成したとしても法務局では預かってはくれませんので注意が必要です。

今年は、民法のいわゆる相続法の一部変更が7月1日にも行われます。施行日が近くなりましたらブログにアップしたいと思います。

謹賀新年2019年

当法人のWEBサイトをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
新年、函館は雪も少なく過ごしやすいです。
 さて私の年始は今年も箱根駅伝往路5区の応援です。 
毎年繰り返しているうちにこの儀式(?)を行わないと何か落ち着かなくなっている自分がおります(汗

そこで例年通り、小田急線に乗って小田原駅まで電車で移動し、小田原駅から箱根路を11キロほどを5区の選手の気分を味わいながら宮ノ下温泉のところまでジョギングし、宮ノ下温泉街の独特の応援を楽しみ、応援後は来た道をジョギングして小田原まで戻り、小田原駅界隈の日帰り温泉に浸かって汗を流す、といった感じで恒例行事を楽しんでまいりました。

 やはり一年の初めに趣味のジョギングで汗を流し、母校の応援をするのは気持ちが良いものです。

話は業務のことになりますが、2019年も当法人は、函館、札幌、道内二事務所にて、当法人の経営理念にある「かゆい所に手が届く」よう依頼者の気持・立場を考えて法的サービスを提供してまります。

 また、今年もさらに業務改善に取り組み、効率化によりできた時間は依頼者の皆様により良い法的サービスを提供するための時間とできるよう努力していく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願いします。

謹賀新年2018年

当法人のWEBサイトをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
新年函館は雪も少なく過ごしやすいです。
 さて私の年始は今年も箱根駅伝往路の応援です。昨年の年頭、ブログに「来年は母校が予選を突破し、また例年通り5区で応援したいものです。」と書きましたが、念願かなって母校が予選を突破し、また箱根路に戻って参りました。
そこで例年通り、小田急線に乗って小田原駅まで電車で移動し、小田原駅から10キロちょっと5区の選手の気分を味わいながら大平台のヘアピンカーブのところまでジョギングし、大平台にて応援を行い、応援後は来た道をジョギングして戻り、小田原駅界隈の日帰り温泉に浸かって汗を流す、といった感じで恒例行事を楽しんでまいりました。 やはり一年の初めに趣味のジョギングで汗を流し、母校の応援をするのは気持ちが良いものです。

さて、既にご案内のとおり、本年より当法人の森事務所が分離独立し別組織となりました。当法人をご利用いただく場合、函館又は札幌の事務所あてご連絡いただきますようお願いします。
 2018年も当法人は、函館、札幌、道内二事務所にて、当法人の経営理念にある「かゆい所に手が届く」よう依頼者の気持・立場を考えて法的サービスを提供してまります。また、今年もさらに業務改善に取り組み、効率化によりできた時間は依頼者の皆様により良い法的サービスを提供するための時間とできるよう努力していく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願いします。

今更ですが・・・

いつも当職のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、本日の話題は、農地と森林の土地の届け出についてです。

農地は、売買等で名義変更する場合原則市町村の農業委員会で許可を得てからでないと名義変更ができません(厳密には届出だけで良かったり、知事の許可を得たりという場合もありますが今回は説明割愛です)
ところが、相続で名義が変わる場合、上記許可が無くても名義変更が可能です。これは相続は当然に法定相続人に権利が包括承継されるからという理由からです。
そうすると、市町村の農業委員会は、相続で名義が変わった場合、その事実を知ることができません。
そこで、農地法3条の3は、相続で名義が変わった場合はその農地の存在する市町村の農業委員会に届け出をする義務を課しています。

ということで、我々が相続手続きで農地の名義変更を行った場合は、上記届出も併せて行うようにしております。

森林の土地についても同様の規定が森林法にありまして、といっても森林は売買するのに農業委員会の許可を得る必要がないので名義変更した場合には、ほとんどの場合届け出をする必要があります(森林法10条7の2)。

細かい要件を書き始めると内容が多くなり読みにくくなってしまうので概要を書いてみました。
農地を相続したり、森林の土地を取得した場合はご注意ください。

謹賀新年2017

当法人のWEBサイトをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
新年函館は雪も少なく過ごしやすいです。
 さて私の年始は今年も箱根駅伝往路の応援。と言っても今年は母校中央大学が予選落ちして大学としては出場してませんので、関東学連で出場の堀尾選手を応援に花の2区の保土ヶ谷へ、来年は予選を突破し本選に出られることを願って応援してまいりました。来年は母校が予選を突破し、また例年通り5区で応援したいものです。

 さて昨年を振り返ると、昨年は当法人の司法書士や職員に変動があり、いつも御利用頂いている依頼者の皆様にはご心配かけましたが、新しく入った職員や司法書士に恵まれ、一昨年以上の業績を残すことができました。捨てる神あれば拾う神ありをまさに実感した1年でした。新しく入った職員がより良い事務所にしようとアイデアを出し、私を始めとする古参の職員が理解吸収し、業務の改善をしていく、新しい視点で業務の見直しができたことは当法人の財産となりました。今年もさらに業務改善に取り組み、効率化によりできた時間は依頼者の皆様により良い法的サービスを提供するための時間とできるよう努力していく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願いします

会社の登記に新たな添付書面~平成28年10月1日より始まります!~

「株主リスト」を添付書面とする商業登記の取り扱いについて
商業登記の申請の際に、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があることを定めた、改正商業登記規則が平成28年10月1日から施行されます。

1 どのような場合に「株主リスト」が必要となるのか?
 株主リストが必要となるのは、以下の2つの場合です。
(1) 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
    例 組織変更、発行する株式の全てに取得条項を設定 など
(2) 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
    例 役員の変更、目的の変更、定款変更を伴う本店移転 など

2 株主リストには何を記載しなければならないのか?
 法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)にひな形が掲載されておりますが、記載すべき内容を確認します。
(1)登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
この場合は株主全員について以下の事項を記載する必要があるので注意してください。

株主の氏名又は名称
住所
株式数(種類株式発行会社の場合は、種類ごとの株式数も記載)
議決権数
これに代表者が証明した旨を記載し、法務局に届け出ている会社代表印を押印します。

(2)登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
こちらは議決権数上位10名の株主または議決権数割合が3分の2に達するまでの株主いずれか少ない方の株主について以下の事項を記載した株主リストが必要となります。

株主の氏名又は名称
住所
株式数(種類株式発行会社の場合は、種類ごとの株式数も記載)
議決権数
議決権数割合
これに代表者が証明した旨を記載し、法務局に届け出ている会社代表印を押印します。

3 株主リストについての注意点等
(1)記載する株主について
株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主についても、記載する必要があります。なお、自己株式については記載する必要はありません。

(2)上位10名または3分の2に達するまでの株主について
 株主は、議決権割合の多い方から上位10名または3分の2に達するまで記載するこ                         とになります。
 このとき、同順位の株主が複数いることなどにより、10名または3分の2を超える場合には、その株主全てを記載する必要があります。

(3)株主総会の決議を省略する場合(会社法319Ⅰ)について
 株主総会の決議を省略する場合であっても「株主リスト」の提出は省略できませんので、作成しなければなりません。

(4)株主総会決議を要する複数の登記すべき事項について申請する場合について
 この場合は、原則、登記事項ごとに「株主リスト」の添付を要することになります。ただし、決議ごとに添付を要する「株主リスト」の内容が一致する場合には、その旨が注記されてた「株主リスト」を1通添付すれ足ります。

(5)株主総会議事録等の内容に「株主リスト」の必要的記載事項がある場合について
 この場合は、株主総会議事録等の記載の内容を援用することができると考えられますので、株主が少数である中小企業の場合は株主総会議事録の記載内容に「株主リスト」の必要的記載事項を網羅しておくことが有益であると思われます。

(6)「株主リスト」を添付しなければならないのはいつからか?
この法律の施行日は平成28年10月1日からです。例えば登記事項が発生する株主総会を9月26日に行い、登記申請を10月3日にする場合、株主リストの添付が必要となるので注意してください。 

平成27年度司法試験の合格発表がありました

さて昨日司法試験の合格発表がございました。

我が母校中央大学は今年久しぶりに合格者数1位(合格率ではありません)でした。私、あまり母校愛みたいなものはないのですが、箱根駅伝と司法試験合格者数については気になってしまいます(笑)。

法務省のHPを見ると合格者数の公表がされているのですが、なぜか新聞報道などはこの合格者数を受験者数で割って合格率を算出し、合格率で順位を付けているようです。 新司法試験になってからこのような比較をするようになったような気がします。
我が母校はあまり知名度がないので、せめて司法試験合格者の公表は、合格率順ではなく合格者数順で公表してほしいものです。

法務省HPより
法科大学院別合格者数

http://www.moj.go.jp/content/001158039.pdf