遺言が変わります

当職のブログをお読みいただき有難うございますm(__)m

1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます。

従前は、自筆で遺言を書く場合、その全文を自分で書かなければなりませんでしたが、方式緩和により自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいということになりました。財産目録については、パソコンなどワープロソフトで作成しても良いということになります。
もっとも、ワープロソフトで作った財産目録を添付する場合、財産目録の各頁には署名押印することを要するとのことです。

なお、こちらの制度と関連する仕組みで、法務局が自筆証書遺言を保管するという制度も立法化されていますが、そちらの法施行日は、2020年7月10日と少し先の話となります。
ですので、来年の7月10日までは、自筆証書遺言を作成したとしても法務局では預かってはくれませんので注意が必要です。

今年は、民法のいわゆる相続法の一部変更が7月1日にも行われます。施行日が近くなりましたらブログにアップしたいと思います。

謹賀新年2019年

当法人のWEBサイトをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
新年、函館は雪も少なく過ごしやすいです。
 さて私の年始は今年も箱根駅伝往路5区の応援です。 
毎年繰り返しているうちにこの儀式(?)を行わないと何か落ち着かなくなっている自分がおります(汗

そこで例年通り、小田急線に乗って小田原駅まで電車で移動し、小田原駅から箱根路を11キロほどを5区の選手の気分を味わいながら宮ノ下温泉のところまでジョギングし、宮ノ下温泉街の独特の応援を楽しみ、応援後は来た道をジョギングして小田原まで戻り、小田原駅界隈の日帰り温泉に浸かって汗を流す、といった感じで恒例行事を楽しんでまいりました。

 やはり一年の初めに趣味のジョギングで汗を流し、母校の応援をするのは気持ちが良いものです。

話は業務のことになりますが、2019年も当法人は、函館、札幌、道内二事務所にて、当法人の経営理念にある「かゆい所に手が届く」よう依頼者の気持・立場を考えて法的サービスを提供してまります。

 また、今年もさらに業務改善に取り組み、効率化によりできた時間は依頼者の皆様により良い法的サービスを提供するための時間とできるよう努力していく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願いします。