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さて、本日は不動産の登記をした場合に法務局から発行される登記識別情報の様式についてです。
登記識別情報ってそもそも何ぞや?という方もいらっしゃるかと思いますが、少々乱暴な言い方をすると登記済証(権利証)に替えて法務局が所有者等に発行するようになったA4サイズの書面です。
この書面には、12桁の英数字を組み合わせた暗証番号のようなものが書いているのですが、書いてある箇所は緑色の目隠しシールが貼っていて、それを剥がさないと12桁の暗証番号を確認することはできません。
しかし、シールを剥がすと第三者の目に触れることにもなるので我々司法書士は、登記識別情報のシールは剥がさないで保管することを勧めております。
12桁の暗証番号は何に使うかといいますと、登記申請意思の確認に使います。例えば所有者の方がその不動産をさらに別の人に名義変更する場合など、法務局に名義変更の申請書を提出するときに、その暗証番号を添付することで所有者に名義変更の意思があることを確認することができるというものです。これまで、登記申請をオンライン申請する場合は、12桁の暗証番号をパソコンで手入力をしていました。物件が多いときは物件ごとに識別情報を入力しないといけないので大変手間といいますか時間がかかりました。
この登記識別情報の様式が2月23日発行分から12桁の暗証番号の右横にQRコードが付くようになったと法務省のHPなどで確認することができます。
QRコードをリーダーで読み取れば、12桁の暗証番号を手入力する必要がなくなるということで、我々司法書士にとっては、入力の時間短縮が期待されます。
見本は以下のURLでご覧になれます。
http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf
ところが、様式が変わったか否かは、前述のとおり目隠しのシールを剥がしてみないと分からないんですね。
当職は、2月23日以降交付された識別情報のシールをまだ剥がしたことがないのでQRコードが本当に付いているか否か確認できてません。そこでタイトルに?マークが付いているという訳です。
長々と失礼いたしました!