QRコード付きになってる(?)はずです

いつも当職のブログを御覧いただき有難うございます。
さて、本日は不動産の登記をした場合に法務局から発行される登記識別情報の様式についてです。
登記識別情報ってそもそも何ぞや?という方もいらっしゃるかと思いますが、少々乱暴な言い方をすると登記済証(権利証)に替えて法務局が所有者等に発行するようになったA4サイズの書面です。
この書面には、12桁の英数字を組み合わせた暗証番号のようなものが書いているのですが、書いてある箇所は緑色の目隠しシールが貼っていて、それを剥がさないと12桁の暗証番号を確認することはできません。
しかし、シールを剥がすと第三者の目に触れることにもなるので我々司法書士は、登記識別情報のシールは剥がさないで保管することを勧めております。
12桁の暗証番号は何に使うかといいますと、登記申請意思の確認に使います。例えば所有者の方がその不動産をさらに別の人に名義変更する場合など、法務局に名義変更の申請書を提出するときに、その暗証番号を添付することで所有者に名義変更の意思があることを確認することができるというものです。これまで、登記申請をオンライン申請する場合は、12桁の暗証番号をパソコンで手入力をしていました。物件が多いときは物件ごとに識別情報を入力しないといけないので大変手間といいますか時間がかかりました。

この登記識別情報の様式が2月23日発行分から12桁の暗証番号の右横にQRコードが付くようになったと法務省のHPなどで確認することができます。
QRコードをリーダーで読み取れば、12桁の暗証番号を手入力する必要がなくなるということで、我々司法書士にとっては、入力の時間短縮が期待されます。

見本は以下のURLでご覧になれます。

http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf

ところが、様式が変わったか否かは、前述のとおり目隠しのシールを剥がしてみないと分からないんですね。
当職は、2月23日以降交付された識別情報のシールをまだ剥がしたことがないのでQRコードが本当に付いているか否か確認できてません。そこでタイトルに?マークが付いているという訳です。

長々と失礼いたしました!

2月27日から役員登記の添付書面が変わります!

久しぶりにブログをアップしています。今回はマラソンネタではなく司法書士の業務の話です。

タイトルにありますとおり役員変更の際に要求される書類が増えるということになるのと結婚前の姓を登記簿に記載することができるようになるという話でございます。
いつから?という話になりますが本年2月27日から運用開始ということになっております。

改正点1
株式会社の設立登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任は除きます)の登記を申請するときは住民票など本人確認書類を添付しなければなりません(印鑑証明書を添付する役員については従来どおりです)。
大雑把に言いますと、従前は、取締役会設置会社の場合代表取締役だけ印鑑証明書を添付するよういわれていたのですが、今後は平取締役の就任に対しても住民票等で実在性を確認することになります。
改正点2
代表取締役が辞任する場合の辞任届けには、当該代表取締役の個人の実印を押印(市町村発行の印鑑証明書添付)するか法務局登録印(会社実印のこと)の押印が必要になります。
改正点3
婚姻により氏を改めた役員について、その婚姻前の氏も記録するよう申し出ることができるようになりました。
平成27年8月26日までは、姓の変更が分かる戸籍謄本を添付して申し出ることが出来ます。
それ以降は、設立の登記、清算人の登記、役員の就任による登記、役員又は清算人の氏の変更の登記申請と同時にでないと申し出できなくなります。 

詳しくは法務省のウェブサイトでご覧になれます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

邪推ですが、会社の平取締役に本人の了承なく勝手に有名人であるとか芸能人であるとかを登記したり、会社乗っ取り目的で代表者の辞任届けを偽造したりという事件があったのではないでしょうか? 厳格に添付書面を要求することでこれらのことは防げるようになると思われます。
当法人のお取引先で登記手続きを担当している方には当法人から新たな添付書面の要求があって御迷惑をおかけすることになるますが御協力よろしくお願い申し上げます。