今更ですが・・・

いつも当職のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、本日の話題は、農地と森林の土地の届け出についてです。

農地は、売買等で名義変更する場合原則市町村の農業委員会で許可を得てからでないと名義変更ができません(厳密には届出だけで良かったり、知事の許可を得たりという場合もありますが今回は説明割愛です)
ところが、相続で名義が変わる場合、上記許可が無くても名義変更が可能です。これは相続は当然に法定相続人に権利が包括承継されるからという理由からです。
そうすると、市町村の農業委員会は、相続で名義が変わった場合、その事実を知ることができません。
そこで、農地法3条の3は、相続で名義が変わった場合はその農地の存在する市町村の農業委員会に届け出をする義務を課しています。

ということで、我々が相続手続きで農地の名義変更を行った場合は、上記届出も併せて行うようにしております。

森林の土地についても同様の規定が森林法にありまして、といっても森林は売買するのに農業委員会の許可を得る必要がないので名義変更した場合には、ほとんどの場合届け出をする必要があります(森林法10条7の2)。

細かい要件を書き始めると内容が多くなり読みにくくなってしまうので概要を書いてみました。
農地を相続したり、森林の土地を取得した場合はご注意ください。

謹賀新年2017

当法人のWEBサイトをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
新年函館は雪も少なく過ごしやすいです。
 さて私の年始は今年も箱根駅伝往路の応援。と言っても今年は母校中央大学が予選落ちして大学としては出場してませんので、関東学連で出場の堀尾選手を応援に花の2区の保土ヶ谷へ、来年は予選を突破し本選に出られることを願って応援してまいりました。来年は母校が予選を突破し、また例年通り5区で応援したいものです。

 さて昨年を振り返ると、昨年は当法人の司法書士や職員に変動があり、いつも御利用頂いている依頼者の皆様にはご心配かけましたが、新しく入った職員や司法書士に恵まれ、一昨年以上の業績を残すことができました。捨てる神あれば拾う神ありをまさに実感した1年でした。新しく入った職員がより良い事務所にしようとアイデアを出し、私を始めとする古参の職員が理解吸収し、業務の改善をしていく、新しい視点で業務の見直しができたことは当法人の財産となりました。今年もさらに業務改善に取り組み、効率化によりできた時間は依頼者の皆様により良い法的サービスを提供するための時間とできるよう努力していく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願いします