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さて、本日の話題は、農地と森林の土地の届け出についてです。
農地は、売買等で名義変更する場合原則市町村の農業委員会で許可を得てからでないと名義変更ができません(厳密には届出だけで良かったり、知事の許可を得たりという場合もありますが今回は説明割愛です)
ところが、相続で名義が変わる場合、上記許可が無くても名義変更が可能です。これは相続は当然に法定相続人に権利が包括承継されるからという理由からです。
そうすると、市町村の農業委員会は、相続で名義が変わった場合、その事実を知ることができません。
そこで、農地法3条の3は、相続で名義が変わった場合はその農地の存在する市町村の農業委員会に届け出をする義務を課しています。
ということで、我々が相続手続きで農地の名義変更を行った場合は、上記届出も併せて行うようにしております。
森林の土地についても同様の規定が森林法にありまして、といっても森林は売買するのに農業委員会の許可を得る必要がないので名義変更した場合には、ほとんどの場合届け出をする必要があります(森林法10条7の2)。
細かい要件を書き始めると内容が多くなり読みにくくなってしまうので概要を書いてみました。
農地を相続したり、森林の土地を取得した場合はご注意ください。