会社の登記に新たな添付書面~平成28年10月1日より始まります!~

「株主リスト」を添付書面とする商業登記の取り扱いについて
商業登記の申請の際に、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があることを定めた、改正商業登記規則が平成28年10月1日から施行されます。

1 どのような場合に「株主リスト」が必要となるのか?
 株主リストが必要となるのは、以下の2つの場合です。
(1) 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
    例 組織変更、発行する株式の全てに取得条項を設定 など
(2) 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
    例 役員の変更、目的の変更、定款変更を伴う本店移転 など

2 株主リストには何を記載しなければならないのか?
 法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)にひな形が掲載されておりますが、記載すべき内容を確認します。
(1)登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
この場合は株主全員について以下の事項を記載する必要があるので注意してください。

株主の氏名又は名称
住所
株式数(種類株式発行会社の場合は、種類ごとの株式数も記載)
議決権数
これに代表者が証明した旨を記載し、法務局に届け出ている会社代表印を押印します。

(2)登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
こちらは議決権数上位10名の株主または議決権数割合が3分の2に達するまでの株主いずれか少ない方の株主について以下の事項を記載した株主リストが必要となります。

株主の氏名又は名称
住所
株式数(種類株式発行会社の場合は、種類ごとの株式数も記載)
議決権数
議決権数割合
これに代表者が証明した旨を記載し、法務局に届け出ている会社代表印を押印します。

3 株主リストについての注意点等
(1)記載する株主について
株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主についても、記載する必要があります。なお、自己株式については記載する必要はありません。

(2)上位10名または3分の2に達するまでの株主について
 株主は、議決権割合の多い方から上位10名または3分の2に達するまで記載するこ                         とになります。
 このとき、同順位の株主が複数いることなどにより、10名または3分の2を超える場合には、その株主全てを記載する必要があります。

(3)株主総会の決議を省略する場合(会社法319Ⅰ)について
 株主総会の決議を省略する場合であっても「株主リスト」の提出は省略できませんので、作成しなければなりません。

(4)株主総会決議を要する複数の登記すべき事項について申請する場合について
 この場合は、原則、登記事項ごとに「株主リスト」の添付を要することになります。ただし、決議ごとに添付を要する「株主リスト」の内容が一致する場合には、その旨が注記されてた「株主リスト」を1通添付すれ足ります。

(5)株主総会議事録等の内容に「株主リスト」の必要的記載事項がある場合について
 この場合は、株主総会議事録等の記載の内容を援用することができると考えられますので、株主が少数である中小企業の場合は株主総会議事録の記載内容に「株主リスト」の必要的記載事項を網羅しておくことが有益であると思われます。

(6)「株主リスト」を添付しなければならないのはいつからか?
この法律の施行日は平成28年10月1日からです。例えば登記事項が発生する株主総会を9月26日に行い、登記申請を10月3日にする場合、株主リストの添付が必要となるので注意してください。