不動産業をすることについて

いつも当職のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、本日は不動産業をすることについてというタイトルで少々書き綴ってみたいと思います。

当法人は司法書士業務が主要業務です(まあ当たり前ですが)。私は平成6年に試験合格しこの業界に入って以来20年余り司法書士の業務を行ってまいりました。そこで気が付くのは、依頼者様にとっては頼む仕事に境界線が無いということです。言い換えると依頼者の側には依頼したい仕事がこれは司法書士の仕事、これは不動産屋さんの仕事、これは行政書士の仕事といった具合に自分の頼もうとしている仕事を分類していないということです。ですので以前ですと我々が依頼者の話を聞いてどこまで司法書士が取り扱えるかを判断して、取り扱えない分野の仕事は別の国家資格者を紹介するという感じでおりました。これは我々の業界だけに当てはまる訳ではなく、建設業などもかなり細分化された許可制度をとっていますので同じようなことが言えると思います。

前置きが長くなりましたが、司法書士業務をしておりますと、漠然とその関連業務、不動産仲介業務も取り扱えたなら、それは依頼者のためになると思っていましたので、平成23年に不動産業の免許を取って準備だけは整えておきました。
 登録したばかりのころは、未経験の業務への新規参入ですから仕事も殆どなく、会費会員のような感じでしたが、4年経過し、少しずつ関連業務の依頼も増えてまいりました。具体的には、親御さんが亡くなって相続手続きをする場合などです。この場合司法書士が行うのは不動産の名義変更ですが、依頼者様は名義変更だけに留まらず、その不動産を売却して売却代金を相続人間で分けたいと考えている場合が散見されます。このような場合に不動産仲介業の免許を持っていると直接依頼者様の要望に応えて不動産の売却、買主探しをすることができます。正直不動産業を始めたころは、こんな需要があるだろなという自分の希望的観測すぎませんでした。ところが年数が経ち、やはり相続登記手続きを依頼する側にそのようなニーズがあったことを実感することができたのです。この道南圏で司法書士・行政書士・不動産仲介業、この3つを一つの企業体で行っているのは当法人のみです、今後も依頼者様の利便性を向上させる努力をしてまいりたいと思います。長文になってしまいました最後までお付き合い有難うございました。