東京出張

いつも当法人のウェブサイトをご覧いただき有難うございます。

最近ブログをアップしていないなぁと思っていたところ、気が付くと8月も最終週となってしまいました。時が経つのは早いです。というわけで、8月20日の午後から21日まで東京でセミナーを受講してきたのでその様子などを書いてみたいと思います。

セミナー自体は21日金曜日開催なのですが20日の夜私が開業前6年半お世話になった師匠を囲んでOB会が開催されましたのでそちらに3年ぶりに参加しました。私を含めて7名の集まりだったのですが、私以外、師匠を始めとする6名は東京で事務所を開業している司法書士ですが、日々お客様との信頼関係を築くために努力をされていて、私も函館で開業して14年以上の身ですが大変勉強になり良い刺激を受けました。

翌日、品川にてセミナーを受講。こちらも全国の司法書士が集まっていて、特に近年飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している司法書士事務所の代表者の講演を3本ほど聞き、主催コンサルティング会社のコンサルタントの話を聞くなどして、午前10時から午後1時すぎまでセミナーを受講しました。
様々な事務所の経営の仕方を目の当たりにしてもっと自分も努力をして今以上に依頼者様に信頼される事務所を作り、当法人で働く司法書士、事務員の物心両面の幸福を追求するよう努めていかなければならないなと改めて実感した次第です。

午後1時すぎにセミナーが終了し、帰りの飛行機の時間が17時10分のANA最終便でしたので、全然余裕があると思って東京駅の地下でお土産を物色していたところ事務所から電話が入り、急遽日本橋のお客様と会うことに。打合せが終わり日本橋を16時には出発したのですが、羽田は意外と遠くて羽田空港の駅に着いたのが16時55分。保安検査場に16時57分ごろ到着したところ、搭乗時間の15分前を過ぎているのでもう飛行機には乗れませんとのこと。
さらに不幸なことに、ANAの振り替え便は翌日朝一便が満席で、函館にお昼頃に到着する便にしか振り替えられないとのこと。 翌日午後から出席しないといけない会議があったのでそれでは間に合いません。函館便は17時10分のANA便の次、17時30分のJAL便が最終便。ANAの地上係員に懇願しても全く受け付けてもらえませんでしたし、ここでゴネているとJALの最終便にも乗れなくなってしまうので、ANAの17時10分をあきらめ、今度は第2ターミナルから第1ターミナルまで猛ダッシュです。荷物を抱えて汗だくになりながらJALのカウンターでチケットを買い、保安検査場17時15分ぎりぎりに通過!今度はギリギリ間に合いました(この時は趣味のマラソンが活かされたと実感しました笑)。
不幸だったことはANAからJALに振り替えることのできないチケット(しかも払い戻しもしてくれないチケット)でしたので、結局JALの正規料金37800円を支払ってチケットを購入したのは痛手でしたが、金曜日のうちに何とか函館に戻ってこれたのは幸いでした。

そんなわけで、ドタバタの金曜日でしたが、土日はゆっくり休みましたので月曜今日からまた一週間一所懸命働きます!

羊蹄山に登ってきました。

7月4日、羊蹄山に登ってきました。
 人生初となる本格的な登山でございます。

前日夕方ニセコ町入りし、4日朝4時起床、5時には登山口に到着し、準備体操などした後ガイドさんについていくような形で5時半山を登り始めました。当初のスケジュールで行きは6時間ほどかかると聞いておりましたが、それはゆっくり登った場合だろうと考えておりましたのでもっと早く山頂まで登れると高を括っておりました。

ところが、登り始めると1合目からよじ登るような岩の斜面があるではないですか!登山道というと、もっと整備された道を想像しておりましたが、羊蹄山は歩きやすいように草木を刈ってある程度で、あとは狭い土と岩の斜面です。 初心者には全然早く歩くことができません。他にも登山をする人々は居り途中結構追い越されていきます。
私、マラソンが趣味ですので足には自信がありましたが、マラソンはせいぜい3時間ちょっとしか走ることがありませんので長時間の徒歩は大変疲れました。
 6合目から8合目までは、急な岩道の繰り返しでホント疲れました。それでも何とか頂上に着きました。達成感ですね。この達成感はフルマラソンのゴールをした時の感じに似ています。ちなみに頂上までの時間は6時間15分!
当初の予定通り6時間かかりました。こんなに長く歩くことは人生はじめてかもしれません。

先ほどマラソンに似ていると申しましたが、マラソンと違うのが頂上まで登っても今来た道を戻らなければならないという点でしょう。マラソンならゴールしてしまえば着替えてビールを1杯飲むところですが(笑)

という訳で、下りは、来た道を戻るのですが、当然登るより早く歩くことができるのですが、その分太ももや膝への負担は大きく、登りよりも筋肉を使ったような気がしました。帰りも4時間半ほどかかりましたから、往復で10時間以上歩いたことになります。 人生初!大変貴重な体験をすることができました。

函館地方法務局長表彰

しばらくブログを更新していませんでしたので今日は久しぶりの更新です。今日も長文です(笑)

過日5月23日に我が函館司法書士会の定時総会が開催されました。

 余談ですが、司法書士、弁護士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、これらの士業の中で、会の本部が函館にあるのは、司法書士会、弁護士会そして土地家屋調査士会の3会のみです。他の士業はいずれも北海道全体で一つの会で函館には支部を置くのみとなっております。

 私國谷は、函館司法書士会の副会長を長年務めているのですが、平成16年から函館司法書士会の役員をしていて、気がつくともう10年以上函館司法書士会の役員をしているような状況です。正直、司法書士会の役員の仕事をしていても何も本来の業務に利益を及ぼしません、逆に役員の仕事に時間をとられ事務所の所員に迷惑をかけることも多々あります。それでも役員を続けているのは司法書士制度の維持、発展のためです。司法書士の制度があるから私はお客様から信頼され仕事を任せていただけるのですから。

 というわけで、誰に褒められる訳でもなく司法書士会の役員を続けてきましたところこの度、函館地方法務局長表彰をいただきました。

 若かりし頃は、表彰状なぞはただの紙切れと思っておりましたが、この年になり誰かに褒美をいただくことなどほぼ無くなった今日この頃、監督官庁の法務局長から表彰され、素直に嬉しいです。
 今後もこの受賞を励みとして誠意を持って今後の業務に精励(せいれい)し、微力ではありますが司法書士制度の発展と法務行政の運営に寄与していこうと思います。
 
 写真はその表彰状と授賞式で函館地方法務局長から表彰を受けている時のものです。

長文最後までお読みいただき有難うございます。

遺産整理業務について

いつも当職のブログをお読みいただき有難うございます。
さて、本日も業務のお話です。

遺産整理業務と聞いて皆様はどのようなことを想像しますか? ある人が亡くなってその住居に家具や電化製品、着物や洋服など個人ではとても処分しきれない動産を残していった場合に整理して廃棄処分する業務でしょうか? 最近は清掃業者さんなどでそのような業務を手掛けているのをインターネットなどで見かけるようになりました。

しかし、司法書士が遺産整理業務と言いますと内容が少々異なります。

簡単に言いますと、故人が残した財産(相続財産)を相続人に分配する手続きです。

そもそも遺産整理業務は何がきっかけに始まったかといいますと、司法書士は140年余りの歴史の中で不動産の名義変更手続きに大きく関与してまいりました。その中でも、人が亡くなってその人が持っていた不動産(自宅など)をその子供や妻に名義変更するという相続登記は、司法書士の最も得意とする分野の業務でしたし、現在に至っても変わりはありません。

一方で近年、不動産に限らず、銀行、信用金庫、郵便局、農協などの預貯金口座、証券会社の口座などの解約の手続も併せて行って欲しいというニーズが高まってきております。

平成14年の司法書士法改正の際、司法書士方施行規則で司法書士は、「当事者その他関係人の依頼により管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」(一部抜粋)をすると定められました。法令等でこのような業務が明文化されているのは、弁護士と司法書士だけと聞き及んでおります。

このように、財産管理、処分が可能であると明文化されたことにより、司法書士が遺産整理業務ができることが明らかになり、それ以来業務として取り扱うようになってきたように思われます。もっとも、黎明期には、金融機関や証券会社から司法書士にそのような手続ができるという事が直ぐには理解してもらえず、口座解約に相当の苦労した時代もありましたが、現在では司法書士業務として浸透し、以前に比べるとスピーディーに口座解約等に応じてもらえるようになりました。

ただし、注意しなければならないのが、このような口座解約の手続には相続人全員の委任(同意)がなければできないということです。
司法書士が行うことで、委任を受けていない相続人の同意が必要なくなるということではありませんので念のため申し添えておきます。

当法人でももちろん上記のような業務を取り扱っておりますので、御利用いただければ幸いでございます。

長文最後までお読みいただき有難うございます。

不動産業をすることについて

いつも当職のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、本日は不動産業をすることについてというタイトルで少々書き綴ってみたいと思います。

当法人は司法書士業務が主要業務です(まあ当たり前ですが)。私は平成6年に試験合格しこの業界に入って以来20年余り司法書士の業務を行ってまいりました。そこで気が付くのは、依頼者様にとっては頼む仕事に境界線が無いということです。言い換えると依頼者の側には依頼したい仕事がこれは司法書士の仕事、これは不動産屋さんの仕事、これは行政書士の仕事といった具合に自分の頼もうとしている仕事を分類していないということです。ですので以前ですと我々が依頼者の話を聞いてどこまで司法書士が取り扱えるかを判断して、取り扱えない分野の仕事は別の国家資格者を紹介するという感じでおりました。これは我々の業界だけに当てはまる訳ではなく、建設業などもかなり細分化された許可制度をとっていますので同じようなことが言えると思います。

前置きが長くなりましたが、司法書士業務をしておりますと、漠然とその関連業務、不動産仲介業務も取り扱えたなら、それは依頼者のためになると思っていましたので、平成23年に不動産業の免許を取って準備だけは整えておきました。
 登録したばかりのころは、未経験の業務への新規参入ですから仕事も殆どなく、会費会員のような感じでしたが、4年経過し、少しずつ関連業務の依頼も増えてまいりました。具体的には、親御さんが亡くなって相続手続きをする場合などです。この場合司法書士が行うのは不動産の名義変更ですが、依頼者様は名義変更だけに留まらず、その不動産を売却して売却代金を相続人間で分けたいと考えている場合が散見されます。このような場合に不動産仲介業の免許を持っていると直接依頼者様の要望に応えて不動産の売却、買主探しをすることができます。正直不動産業を始めたころは、こんな需要があるだろなという自分の希望的観測すぎませんでした。ところが年数が経ち、やはり相続登記手続きを依頼する側にそのようなニーズがあったことを実感することができたのです。この道南圏で司法書士・行政書士・不動産仲介業、この3つを一つの企業体で行っているのは当法人のみです、今後も依頼者様の利便性を向上させる努力をしてまいりたいと思います。長文になってしまいました最後までお付き合い有難うございました。

QRコード付きになってる(?)はずです

いつも当職のブログを御覧いただき有難うございます。
さて、本日は不動産の登記をした場合に法務局から発行される登記識別情報の様式についてです。
登記識別情報ってそもそも何ぞや?という方もいらっしゃるかと思いますが、少々乱暴な言い方をすると登記済証(権利証)に替えて法務局が所有者等に発行するようになったA4サイズの書面です。
この書面には、12桁の英数字を組み合わせた暗証番号のようなものが書いているのですが、書いてある箇所は緑色の目隠しシールが貼っていて、それを剥がさないと12桁の暗証番号を確認することはできません。
しかし、シールを剥がすと第三者の目に触れることにもなるので我々司法書士は、登記識別情報のシールは剥がさないで保管することを勧めております。
12桁の暗証番号は何に使うかといいますと、登記申請意思の確認に使います。例えば所有者の方がその不動産をさらに別の人に名義変更する場合など、法務局に名義変更の申請書を提出するときに、その暗証番号を添付することで所有者に名義変更の意思があることを確認することができるというものです。これまで、登記申請をオンライン申請する場合は、12桁の暗証番号をパソコンで手入力をしていました。物件が多いときは物件ごとに識別情報を入力しないといけないので大変手間といいますか時間がかかりました。

この登記識別情報の様式が2月23日発行分から12桁の暗証番号の右横にQRコードが付くようになったと法務省のHPなどで確認することができます。
QRコードをリーダーで読み取れば、12桁の暗証番号を手入力する必要がなくなるということで、我々司法書士にとっては、入力の時間短縮が期待されます。

見本は以下のURLでご覧になれます。

http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf

ところが、様式が変わったか否かは、前述のとおり目隠しのシールを剥がしてみないと分からないんですね。
当職は、2月23日以降交付された識別情報のシールをまだ剥がしたことがないのでQRコードが本当に付いているか否か確認できてません。そこでタイトルに?マークが付いているという訳です。

長々と失礼いたしました!

2月27日から役員登記の添付書面が変わります!

久しぶりにブログをアップしています。今回はマラソンネタではなく司法書士の業務の話です。

タイトルにありますとおり役員変更の際に要求される書類が増えるということになるのと結婚前の姓を登記簿に記載することができるようになるという話でございます。
いつから?という話になりますが本年2月27日から運用開始ということになっております。

改正点1
株式会社の設立登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任は除きます)の登記を申請するときは住民票など本人確認書類を添付しなければなりません(印鑑証明書を添付する役員については従来どおりです)。
大雑把に言いますと、従前は、取締役会設置会社の場合代表取締役だけ印鑑証明書を添付するよういわれていたのですが、今後は平取締役の就任に対しても住民票等で実在性を確認することになります。
改正点2
代表取締役が辞任する場合の辞任届けには、当該代表取締役の個人の実印を押印(市町村発行の印鑑証明書添付)するか法務局登録印(会社実印のこと)の押印が必要になります。
改正点3
婚姻により氏を改めた役員について、その婚姻前の氏も記録するよう申し出ることができるようになりました。
平成27年8月26日までは、姓の変更が分かる戸籍謄本を添付して申し出ることが出来ます。
それ以降は、設立の登記、清算人の登記、役員の就任による登記、役員又は清算人の氏の変更の登記申請と同時にでないと申し出できなくなります。 

詳しくは法務省のウェブサイトでご覧になれます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

邪推ですが、会社の平取締役に本人の了承なく勝手に有名人であるとか芸能人であるとかを登記したり、会社乗っ取り目的で代表者の辞任届けを偽造したりという事件があったのではないでしょうか? 厳格に添付書面を要求することでこれらのことは防げるようになると思われます。
当法人のお取引先で登記手続きを担当している方には当法人から新たな添付書面の要求があって御迷惑をおかけすることになるますが御協力よろしくお願い申し上げます。 

謹賀新年2015年

当職のブログをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。
皆様、年末年始は長い方ですと9連休になる長期休暇であったと存じますが、どのように過ごされましたか?私は1月2日今年で5回目となる「箱根駅伝5区観戦1人DEツアー」をしてまいりました。
このツアーは、昨年のブログをご覧になっていない方もいると思いますので説明しますと小田急線で小田原駅まで行き小田原駅から箱根駅伝のコースとなっている箱根の山を中間地点(宮ノ下)まで5区の選手になったつもりで走り、宮ノ下で通過する選手を応援し、応援後は5区の道を引き返し小田原駅前まで走り(往復約25キロ)、最後は日帰り温泉で汗を流し、小田急線でビールを飲みながら帰路につくというものです。
これをやると選手を直に見ることができ、正月取りすぎた栄養を消費することもでき一石二鳥なのです。

昨年もつらいと感じて5区の山登りをしましたが、今年は1,2日前に積もったと思われる雪が凍って側道に寄せてありましたのでその上を走らなければならず滑って転ばないように余計なところに力が入ってさらにつらい思いをしました(普段週末地元函館で凍った道を走っていたお陰で滑って転ぶことはありませんでしたが・・・・)
私の母校は中央大学なので必然、中央を応援することになるのですが、今年は5区の往路が終わった時点で10位とシード権獲得圏内、贅沢は言いません、ほっと一安心でした。 1月3日の復路も9区まで8位と今年はシード権獲得だなと思いながら空港ロビーのテレビの前を離れ、13時15分羽田発函館行の飛行機で函館に戻ってきました。14時35分定刻通り函館に飛行機が到着し、携帯電話の電源を入れて、びっくり! 中央19位になっているではありませんか! 何があったの?もう目の前が真っ暗です!10区の選手が故障で本来の走りができなかったそうで・・・(泣) 新年早々暗い気分になってしまいました。でも9区までは夢見させてもらいましたので良しとしなければなりません(泣)これが今の母校の実力。 あ~自分の生きているうちに古豪復活中央黄金時代が再び来ないかなぁ~
と愚痴はここまでにしまして ちなみにアップした写真は小田原駅、応援現場の宮ノ下、今年5区のコース変更のあった函嶺洞門前の写真です。


当法人も9日間お休みをいただき本日より2015年の業務を開始します。
当法人の強みは、司法書士5名体制で組織力を生かした業務が可能なことであったり、司法書士業とも深く関連する行政書士業、宅建業(不動産業)も業務が可能なことです。今年も守備範囲を広く業務に専念したいと存じます。どうぞ本年もご愛顧のほどよろしくおねがいしますm(__)m

今年も残すところ3日です!

当職のブログをお読みいただき有難うございます。

さて、当法人も法務局・裁判所と同様26日で仕事納めとなりました。年内に登記申請を依頼された案件は全て法務局へ申請し、一段落。当法人恒例により、仕事納めの後、当法人の忘年会開催となりました。1次会、2次会までは事務所側で会場を用意し、それ以降は各自バラバラにという形で行いました。私も3次会までは行きましたが、1時を過ぎると眠くて仕方ありません、3次会で離脱し帰宅の途につきました。

今年も多くのお客様から仕事を頂き、所員一同さまざまな事例を解決していくことで多くの経験を積むことができました。この場を借りて御礼申し上げます。
来年も変わらぬご愛顧のほどよろしくおねがいします。m(__)m ちなみに、来年は暦どおり1月5日からの営業となります。
では、皆様にとりまして来年が良い年でありますことを祈念しまして今年のブログの結びとさせていただきます。

追伸
写真は忘年会1次会開始前のものです。この時はまだ元気だったのですが・・・酔った酔った!

インターネット研修受講

当職のブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、本日は、司法書士の研修についての話です。
司法書士の研修は、以前ですと単位会(各司法書士が所属する会、私は函館会)が地元で開催し、それを生で受講するという方式が主流でしたし、現在も年間10回程度地元函館で研修会が開催されております。司法書士は研修に関して1時間を1単位とし、年間12単位(12時間)以上の単位取得する義務があります。ところが、私、マラソン大会に参加したり、ロータリークラブの事業に参加しているうちに地元単位会で開催する研修に出席できずにおりました。
ところで、何年か前から日本司法書士連合会(各単位会の頂点に立つ司法書士会)は、インターネットによる研修内容の配信をしはじめ、内容も充実したものとなっております。このインターネット配信の研修を受けても単位取得が可能なため、私、週末は実務に直結しそうな研修を何コマか受講し、これまでの遅れを取り戻しました。インターネット配信でも臨場感があって地方にいても東京で行われた研修会を受講できる、便利な世の中になりました