
140万円以下のいわゆる少額債権の回収については、弁護士に依頼しても多額の着手金が必要となり、回収不能の場合はコスト割れとなるケースが多いと思われます。このため、多くの事業者の方は自助努力をした後は諦めるしかないと認識しているのではないでしょうか?
依頼する側が、弁護士や司法書士に裁判などを依頼する場合に一番心配することは、お金をかけた分に見合う金額が回収できるのか?ということかと思います。
そこで当法人は、そのような心配を解消するために、
・着手金を法律相談料程度の5,250円として、実際に回収できた金額の中から成功報酬
(40%+消費税)を頂く
という報酬体系を採用することにしました。実際に回収できた金額から成功報酬を頂くので、裁判をして勝訴しても回収ができなかった場合は、成功報酬は発生しません。
これであれば、いかがでしょう? 依頼者は、当初の費用を心配せずに司法書士に依頼できませんか? 元々、自分では回収できなかった債権ですから、回収できた債権から成功報酬を差引いたとしても依頼者様は全く損をしていないということになります。まさにWin-Winの関係ですね。
具体例としては、
事業者の方は以下のようなお悩みはありませんか?
・「取引先に納品した品物の代金、支払期限が過ぎているのに何度連絡しても払ってもらえない」
・「知り合いにお金を貸したが、約束の期限を過ぎて、何度、督促しても返してくれない」
税理士の先生や他の士業の先生は以下のようなお悩みがありませんか?
・「顧問先が顧問料を滞納していて支払ってくれない」
・「決算申告をしたのにその報酬を支払ってくれない」
・・・・・など
なお、少額債権回収業務の報酬体系は、140万円以下の貸金や売掛金の回収業務についてのみ適用される報酬ですので、これ以外の通常訴訟等はこちらの制度は利用できません。詳細については、当法人の報酬表でご確認ください。

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