平成15年4月から実施された改正司法書士法により、法務大臣が指定した研修を修了し、その後の考査に合格した者は、認定司法書士となり、一定の金額(140万円)までの簡易裁判所管轄の民事事件では、本人の代理人となって手続きを行うことができます。
函館地方法務局管轄でこの簡易裁判所の訴訟代理権を有する司法書士は、平成24年7月現在23人おりますが、いずれも100時間の研修を修了し、考査に合格した者です。
(名簿http://www.h-shiho.com/meibo.html 参照。名簿中「簡裁訴訟認定番号」の欄に番号が記載されている司法書士が認定司法書士です)
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