トップページ > 業務案内 > 不動産のこと

SERVICE

売買・贈与・住宅ローン借換えなど

不動産(土地・建物)の名義を変更したり、担保を設定する場合には、「不動産登記」という手続きが必要です。
この手続きは法務局で行われ、正確かつ確実な処理が求められます。司法書士は、その専門家として登記手続きを代理しています。

こんなとき、ご相談ください

住宅を購入した → 売主から買主への名義変更(所有権移転登記)

住宅ローンを利用した→ 金融機関の担保を設定(抵当権設定登記)

住宅ローンの借り換えをした → 古い担保を抹消し、新しい担保を設定(抵当権抹消・設定登記)

親が亡くなった→ 不動産を相続人の名義に変更(相続登記)

土地や建物を贈与したい → 生前に不動産を譲りたい相手に名義変更(贈与登記)

ご相談はお気軽に

司法書士がわかりやすくご説明し、安心して進められるようサポートいたします。
初回相談も可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL0138-30-4008平日9:00~18:00

CONTACT

お問い合わせ

TEL0138-30-4008平日9:00~18:00
お問い合わせ