1.相続・贈与手続
(1)報酬
不動産の名義変更の手続
(
表示金額は全て税別です。)所有権移転手続き1件につき(※)
不動産の固定資産評価額の合計 |
基本報酬額 |
物件個数加算 |
~500万円以下 |
39,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
500万円超~1000万円以下 |
44,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
1000万円超~2000万円以下 |
48,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
2000万円超~3000万円以下 |
52,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
3000万円超~4000万円以下 |
56,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
4000万円超~5000万円以下 |
60,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
5000万円超~1億円 |
基本報酬60,000円に1000万円までごとに4,000円づつ加算する |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
1億円を超える場合 |
基本報酬80,000円に1000万円までごとに3,000円づつ加算する |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
(※)司法書士の報酬は登記手続き1件について基本報酬が発生しますので、例えば相続人が複数名いてそれぞれの相続人が別々の不動産を取得する場合所有権移転手続きが複数になります。その場合、所有権移転手続きごとに上記基本報酬+物件個数加算=司法書士報酬が発生します。 (※)共有名義となる場合は共有者1名につき2,000円を加算します。 |
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、除票などの取得費用
| |
戸籍謄本等取得報酬 (小為替手数料・郵送料含む) |
実費 |
| 内訳 |
1通につき |
戸籍等1通 |
| 金額 |
3,500円 |
450円~750円 |
相続関係書類作成
1.
遺産分割協議書 20,000円~
ただし、相続人が複数人取得する内容の場合は、一人増えるごとに1万円を加算する
2.
相続関係説明図 5,000円~
ただし、相続関係が複数発生している場合、相続発生数×5,000円を加算する
(2)登記事項証明書取得費用
(報酬ではありません。自分で手続きしても係る費用です。)
①相続の場合
固定資産評価額(1,000円未満切捨て)×0.4%=登録免許税
②贈与の場合
固定資産評価額(1,000円未満切捨て)×2%=登録免許税
2.上記以外の不動産登記手続
※表示金額は全て税別です。
| 相続関係書類作成 |
報 酬 額 |
| 登記又は供託に関する申請、審査請求又は抵当証券の交付の手続きの代理 |
所有権の登記 |
(1)保存 |
課税標準価格が1000万円まで |
21,000円 |
課税標準価格が1000万円を~1億円 ※1,000万円までごとに右を加算 |
4,000円 |
課税標準価格が1億円~ ※1,000万円までごとに右を加算 |
3,000円 |
| (2)移転 |
課税標準価格が500万円まで |
37,000円 |
| 課税標準価格が500万円を~1000万円まで |
39,000円 |
課税標準価格が1000万円を~1億円 ※1,000万円までごとに右を加算 |
4,000円 |
課税標準価格が1億円~ ※1,000万円までごとに右を加算 |
27,000円 |
| (3)更正、抹消、その他 |
27,000円 |
| (4)名義人表示変更、更正 |
12,000円 |
| 所有権以外の登記 |
(1)用益権又は担保権の設定、処分、移転、債権額の増加(鉱害賠償登録を含む) |
課税標準価格が1,00万円まで |
34,000円 |
| 課税標準価格が5,000万円まで |
39,000円 |
| 課税標準価格が1億円まで |
49,000円 |
課税標準価格が1億円~ ※1億円までごとに右を加算 |
15,000円 |
| (2)変更、更正、抹消、その他 |
17,000円 |
| (3)名義人表示変更、更正 |
12,000円 |
(1)新中間省略登記の場合、事務手数料として10,000円加算する。 (2)いわゆるネット銀行案件に関しては、事務手数料として15,000円~35000円を加算する。 (3)不動産の登記で不動産の個数が1個を超える分について、1個について1,000円加算する。 |
| 財団 |
(1)所有権保存 |
150,000円 |
| (2)合併、分割 |
100,000円 |
| (3)目録の変更 |
70,000円 |
| 抵当証券交付 |
200,000円 |
3.会社・法人登記手続
※表示金額は全て税別です。
| 種別 |
報酬額 |
| 会社・法人登記手続 |
一般社団法人・株式会社の設立(合併、組織変更、商号変更による設立を含む) |
資本の額がない又は1000万円以下 |
62,000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 |
72,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
82,000円 |
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
17,000円 |
| 合同会社の設立 |
62,000円 |
上記以外の各種法人 (官公署の許認可手続は別途) |
※許認可手続きについては、難易度に応じて20万円~50万円程度 |
80,000円 |
| 外国会社の事務所の新設 |
72,000円 |
| 会社の資本の増加 |
500万円以下 |
52,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
57,000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 |
67,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
82,000円 |
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
17,000円 |
| 合併、分割等組織再編手続き(設立を除く。解散登記は別途) |
合併存続会社の資本金が1000万円以下 |
82,000円 |
| 1000万円を超え5000万円以下 |
92,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
102,000円 |
| 1億円超 ※1億円までごと右を加算 |
17,000円 |
| 新株予約権に関する登記、種類株式に関する登記 |
82,000円 |
| 会社の資本減少、株式の譲渡制限、会社の解散、会社の継続 清算結了 |
32,000円 |
| 会社の本店移転、商号又は目的の変更、商号、新所在地における支店の登記 |
22,000円 |
| 役員変更登記、その他役員に関する登記 |
20,000円 |
| 定款認証代理 |
22,000円 |
| 官報・新聞への広告掲載手続 |
15,000円 |
| 種 別 |
報 酬 額 |
| 書面作成 |
役員変更登記に関する書面 |
一律料金 |
15,000円 |
| 株主総会議事録&株主リスト(役員変更登記以外) |
基本料金 |
15,000円 |
| 議事録 |
内容に応じて |
5,000円~20,000円 |
| その他添付書面(~を証する書面等) |
1通あたり |
5,000円 |
●自己破産費用
※表示金額は全て税別です。
原則(同時廃止事件)
報酬
17万1,400円(但し債権者が10社を超えた場合1社あたり2,000円を加算する)
実費
2万円
※
管財事件に移行する場合別途裁判所に対する予納金が必要になる場合があります。
※
債権者から取立て訴訟を提起され、対応が必要な場合、別途5万円+実費がかかります。
※
夫婦双方同時に破産申立する場合
報酬
28万5,700円(但し債権者が20社を超えた場合1社あたり2,000円を加算する)
実費
2万×2=4万円
●個人再生費用
※表示金額は全て税別です。
(1)住宅資金特別条項がない場合
原則
報酬
20万9,500円(但し債権者が10社を超えた場合1社あたり3,000円を加算する)
実費
3万円
(2)住宅資金特別条項がある場合
原則
報酬
23万8,000円(但し債権者が10社を超えた場合1社あたり3,000円を加算する)
実費
3万円
●簡易裁判所代理訴訟事件
※表示金額は全て税別です。
●簡易裁判所代理訴訟事件
着手金
2万円×債権者数
※
但し、最低額は50,000円とする(債権者数2社以下の場合該当)
成功報酬
(1)
当該債権者主張の元金と和解金との差額の一割相当額。ただし1万円に満たない場合は、1万円
(2)
交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の10%相当額と過払い金の20%相当額
(3)
訴訟によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の10%相当額と過払い金の25%相当額
※成功報酬には別途消費税をいただきます。
※
訴訟費用実費
①
訴額50万円未満 15,000円
②
訴額50万円以上100万円未満 20,000円
③
訴額100万円以上140万円まで 25,000円
●任意整理
※表示金額は全て税別です。
(1)過払い金返還請求訴訟以外の金銭請求事件
| 訴額 |
費用 |
着手金(消費税別) |
成功報酬 |
| 50万円未満 |
25,000円 |
100,000円 |
現実に入手した金額の10%+消費税 |
50万円以上 100万円未満50万円未満 |
35,000円 |
100,000円 |
100万円以上 140万円まで50万円未満 |
35,000円 |
120,000円 |
(2)登記抹消、明渡請求、交通事故その他損害賠償請求
| 訴額 |
費用 |
着手金(消費税別) |
成功報酬 |
| 50万円未満 |
25,000円 |
100,000円 |
受けた利益の10%+消費税 |
50万円以上 100万円未満50万円未満 |
35,000円 |
100,000円 |
100万円以上 140万円まで50万円未満 |
35,000円 |
120,000円 |
(3)仮差押・仮処分
実費 15,000円
報酬 40,000円
保険金、登録免許は、別途裁判所の指示により納付する
(4)少額訴訟
(1回で終了する場合のみ。通常訴訟へ移行する場合(1)に不足する額を追加する)
実費 8,000円
報酬 80,000円
成功報酬 訴えにより得た利益の10%相当額+消費税
●書類作成援助
※表示金額は全て税別です。
(1)通常訴訟手続
| |
実費 |
報酬(消費税別) |
| 初回作成 |
原告 15,000円 |
50,000円~ |
| 被告 8,000円 |
| 追加作成 |
1回につき5,000円但し、2万円が上限。 |
追加1回につき20,000円 |
※
裁判所に提出する印紙・予納郵券の費用は別途納めていただきます。
(2)民事執行申立費用
| |
実費 |
報酬(消費税別) |
不動産執行申立書 作成・提出 |
25,000円 |
150,000円 |
動産執行申立書 作成・提出 |
7,000円 |
100,000円 |
債権執行申立書 作成・提出 |
10,000円 |
100,000円 |
※
但し、不動産執行の登録免許税・予納金は、裁判所の指示により別途納めていただきます。
※※
但し、動産執行の予納金は執行官の指示により別途納めていただきます。
(3)調停・審判・和解・非訟事件書類作成及び裁判所への提出代行
原則 通常訴訟手続きと同様
例外
①
相続放棄申述書作成・提出 相続人1名につき30,000円(消費税別)
②
後見、保佐、補助 申立 12万円(印紙予納郵券等実費別 、同行込み)
●公正証書作成支援
※表示金額は全て税別です。
(1)公正証書遺言の作成支援及び証人
| 遺言対象財産総額 |
1000万円以内 |
1000万円超 3000万円以下 |
3000万円超 4000万円以下 |
4000万円超 |
| 作成支援料(証人立会2名を含む) |
60,000円 |
70,000円 |
80,000円 |
40,000円+(遺言対象財産総額×0.1%) |
※公証人に支払う手数料が別途かかります。
(2)その他公正証書
作成支援料
目的の価額1500万円まで30,000円(代理人となる場合、左記金額に10,000円を加算する)
1500万円超の場合は、別表契約書作成業務に準じて扱う
※公証人に支払う手数料が別途かかります。
●内容証明文書起案
※表示金額は全て税別です。
(1)基本料金
30,000円
※文書の複雑さに応じて5,000円~を加算します。
●後見業務報酬表
1. 成年後見人申立
10万円(消費税別)
(※印紙代・予納郵券代、裁判所への同行サービスを含む)
※裁判所の指示により「鑑定」が必要な場合、別途鑑定費用を負担していただきます。
2. 裁判所への年次報告書、財産目録作成
3万円(消費税別)~
3. 成年後見人の報酬
家庭裁判所の報酬付与決定によります。
●供託業務報酬表
1. 供託業務
1申請につき22,000円(消費税別)
ただし、上記供託業務が継続的に生じるような場合(例 家賃の弁済供託)2回目以降は10,000円(消費税別)
1.概要
| 本契約締結時 |
着手金70,000円+消費税 |
| 預り金50,000円 |
| 中間清算(相続人調査終了時) |
下記報酬表4.5の方法で算出した報酬+実費の合計(但し、上記預り金を充当しその差額を清算する) |
| 最終清算時 |
下記報酬表による |
2.預貯金、証券会社等の解約手続
| 原則 |
各金融機関・証券会社1箇所につき資産残高の1%が3万円に満たない場合 |
全金融機関・証券会社の解約をし、左記の計算方法で報酬を算定しても、5万円に満たない場合 |
| 各金融機関・証券会社 1箇所につき資産残高の1%を報酬とする。 |
1金融機関あたり3万円を報酬とする。 |
預貯金・証券口座の解約手続の報酬は、5万円とする。 |
3.不動産の名義変更の手続
(1)報酬(表示金額は全て税別です。)所有権移転手続き1件につき(※)
不動産の固定資産評価額の合計 |
基本報酬額 |
物件個数加算 |
~500万円以下 |
39,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
500万円超~1000万円以下 |
44,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
1000万円超~2000万円以下 |
48,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
2000万円超~3000万円以下 |
52,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
3000万円超~4000万円以下 |
56,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
4000万円超~5000万円以下 |
60,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
5000万円超~1億円 |
基本報酬60,000円に1000万円までごとに4,000円づつ加算する |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
1億円を超える場合 |
基本報酬80,000円に1000万円までごとに3,000円づつ加算する |
不動産が1つ増えるごとに1,000円を加算する |
(※)司法書士の報酬は登記手続き1件について基本報酬が発生しますので、例えば相続人が複数名いてそれぞれの相続人が別々の不動産を取得する場合所有権移転手続きが複数になります。その場合、所有権移転手続きごとに上記基本報酬+物件個数加算=司法書士報酬が発生します。 (※)共有名義となる場合は共有者1名につき2,000円を加算します。 |
(2)
登録免許税などの実費(報酬ではありません。自分で手続きしても係る費用です。)
①登録免許税の算定方法
固定資産評価額(1,000円未満切捨て)×0.4%=登録免許税
4.戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、除票などの取得費用
| |
戸籍謄本等取得報酬
(小為替手数料・郵送料含む) |
実費 |
| 内訳 |
1通につき |
戸籍等1通 |
| 金額 |
3,500円 |
450円~750円 |
5.相続関係書類作成
1.
遺産分割協議書 22,000円~
ただし、相続人が複数人取得する内容の場合は、一人増えるごとに1万円を加算する
2.
相続関係説明図 5,000円~
ただし、相続関係が複数発生している場合、相続発生数×5,000円を加算する
6.登記事項証明書取得費用
1通500円+「印紙代」
一般的に必要となる主な費用
| (1)専門家が最適な家族信託の仕組みを設計するコンサルティング報酬(2)信託契約公正証書を作成する為の公証役場の手数料実費
(3)不動産登記の登録免許税等実費及び司法書士の登記手続き報酬 |
(1)~(3)までの合計金額が信託手続の費用となります。
(1)信託の仕組みを設計するコンサルティング報酬
| 信託財産の評価額 |
報酬額(税別) |
| 3000万円未満 |
20万円 |
| 3000万円以上1億円未満 |
1000万円ごとに6万円加算 |
| 1億円以上10億円未満 |
1億円ごとに15万円加算 |
| 10億円以上 |
200万円+個別設定 |
(2)信託契約公正証書を作成するための公証役場の手数料実費
| 目的の価格 |
手数料 |
| 100万円以下 |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
43,000円に、5000万円までごとに1万3000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
95,000円に、5000万円までごとに1万1000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
24万9000円に、5000万円までごとに8000円を加算 |
(3)司法書士の登記手続き(所有権移転及び信託)
①
所有権移転及び信託の報酬(表示金額は全て税別です)
| 不動産の固定資産評価額の合計 |
基本報酬 |
物件個数加算 |
| ~500万円以下 |
69,000円 |
不動産が1つ増えるごとに1000
円を加算する |
| 500万円超~1000万円以下 |
74,000円 |
| 1000万円超~2000万円以下 |
78,000円 |
| 2000万円超~3000万円以下 |
82,000円 |
| 3000万円超~4000万円以下 |
86,000円 |
| 4000万円超~5000万円以下 |
90,000円 |
| 5000万円超~1億円以下 |
基本報酬90,000円に1000万円までごとに4,000円づつ加算する |
| 1億円を超える |
基本報酬120,000円に1000万円までごとに3,000円づつ加算する |
| 上記報酬額は、所有権移転及び信託の登記1件当たりの報酬です。司法書士の報酬は登記手続き1件ごとに基本報酬及び
物件個数加算が発生しますので、当事者や不動産が異なるなどして、所有権移転及び信託登記の申請が複数になる場合、
各々の申請で上記報酬を算定することになります。 |
②
所有権移転及び信託の登録免許税
| 対象財産 |
課税標準 |
税率 |
軽減税率 |
| 土地 |
固定資産評価額 |
1000分の3 |
租税特別措置法により軽減 |
| 建物 |
固定資産評価額 |
1000分の4 |
|