当法人では、在籍する司法書士が直接、お話を伺います。そして、相談者の個々の事 情に応じた適切な解決方法をアドバイスします。貸金業者による借金の取立てにお悩みの場合、当法人で契約後、当法人から受任通知を出せば取立ては止まります。
この分野に関しては、既に大都市の弁護士や司法書士が電車広告やテレビ・ラジオ、新聞の折り込みなどで大々的に宣伝を行っているので既にご存知の方は多いかと思われます。
しかし、そのような事務所に依頼した方の中には、過払い金の返還手続きだけ受託され、成功報酬を天引きされて、残った借金については、地元の司法書士にやってもらいなさいと言われて当法人を訪れる方もおります。全国展開している事務所全部が全部そのような無責任な事務所だと言うつもりはありませんが、当法人の依頼者からそのような話を聞くことも事実です。
当法人では、個別債権者と交渉して借金の支払条件を変更する任意整理や過払い金の返還請求する事件に関して平成15年から現在に至るまでの実績があり、粘り強い交渉で定評をいただいております。地域に根ざした地元の司法書士事務所だからこそ、責任もって最後まで依頼者様の借金整理手続きができるのです。
過去に任意整理を行って分割弁済をし始めたが、仕事を辞めてしまって返済ができなくくなってしまったという方も再度ご相談下さい。司法書士の中には、「債権者にお願いして分割弁済の合意をしたのに、返済できなくなるとはけしからん!」と言って再度の破産申し立て手続きなどを断る方もいるようですが、当法人ではそのようなことはしません。
どうぞ遠慮なくご相談下さい。
「個人再生手続」という制度を利用して問題解決できる可能性があります。
個人再生手続きは大雑把に言ってしまうと、裁判所に申立てをして500万円までのクレジットや消費者金融の借金を100万円まで減額し、この100万円を3年間36回払い(月々3万円弱)で返済し、住宅ローンは今までどおり支払っていくという手続きです。
500万円借金のある人は、一般的に7~8社、月々10万円以上借金の返済をしているはずですから、かなり負担を減らすことができる手続きであることが分かって頂けると思います。(ただし、個々の事案で異なりますのでお問合せ下さい)
今まで説明をしました「任意整理」も「個人再生手続」もできない場合、例えば借金はあるが取引期間が短いので元本の減額ができない、さらに月々3万円の返済も今の収入では難しいという方は、残念ながら破産の申立てをすることになると思われます。逆に言うと借金が多いから破産しかないと決め付けるのは、やめてください。既に説明申し上げた任意整理や個人再生手続きといった手続きがあるからです。
破産をすると、戸籍に記載されるとか選挙権が無くなるとか全財産を取上げられるとかウワサを聞きますが、そのようなことはありません。ただし、一定期間生命保険会社の外交員や警備員などの職業に就くことができません。
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