不動産売買における第三者のためにする契約~いわゆる新・中間省略登記について~

ここでは、一般的な第三者のためにする契約の説明を簡単にさせていただきます。
(手続きをご依頼いただける不動産業者様には、取引の詳細をお尋ねして、その取引に合った特約の提案させていただきます。)

中間省略登記とは?A→B→C

と不動産が売買され、所有権が移転されたにもかかわらず、登記の名義を中間者Bを飛ばしてA→Cと所有権移転登記するのが、中間省略登記です。これは正確な物権変動を登記簿に反映していないということで判決で命じられるような場合を除きすることができません。(現在でもこのような中間省略登記はできません。)

現在可能な新・中間省略登記

現在は、通常の売買契約に以下のような特約を付すことで、Bに所有権が移転せずAから直接Cへ所有権の移転登記手続きが可能です。(Bはそもそも所有権を取得しないのでBを飛ばしたことにならない)

1.  A→B  間の売買契約の特約条項として

買主(B)は、本物件の所有権の移転先となる者(被指定者といい、Bを含む)を指定するものとし、売主(A)は、本物件の所有権を被指定者に対して、Bの指定及び売買代金全額の支払いを条件に直接移転することとする。

売買代金全額を支払った後であっても、BがB自身を本物件の所有権の移転先に改めて指定しない限り、Bに本物件の所有権は移転しないものとする。

B以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、Aは、Bがその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとする。

2.   B→C  間の売買契約の特約条項として

本物件の所有権は、買主(C)が売買代金の全額を支払い、売主(B)がこれを受領した時、本物件の登記名義人(A)からCに直接移転する。

本物件は、未だAが所有しているので、本物件の所有権を移転するBの義務については、Bが売買代金全額を受領した時に、その履行を引き受けたAが、Cにその所有権を直接移転する方法で履行することとする。

といった具合に中間者Bが所有権を取得しないという形をとりそれを契約で明確にしておくことが大切です。当事務所では、積極的に上記手続きを行っておりますので、他の事務所で「中間省略登記」という理由で断られたという方は、一度ご相談下さい。

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