司法書士。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単に言うと、あなたに代わって登記・供託・訴訟などに関して、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出するための書類を作成すること職業としている人たちです。
いわばあらゆる法に関してのアドバイザーです。
私たちの主な仕事は、下記の7つです。
(1) 簡裁訴訟代理等
(2) 裁判所や検察庁に提出する書類の作成
(3) 成年後見
(4) 会社・法人の登記手続の代理
(5) 不動産の登記手続の代理
(6) 供託手続の代理
(7) その他
(1) 簡裁訴訟代理等
簡易裁判所における裁判手続について訴訟代理人となったり、裁判外での和解の交渉に当たったり、法律相談を受けたり、筆界(土地の境界)特定手続の代理や相談を受けたりします。なお、これらの簡裁訴訟代理等関係業務は、法務大臣が指定した法人が実施する研修を修了した後に、「簡裁訴訟代理能力認定考査」を受験し、法務大臣から認定を受けた司法書士が行うことができます。
(2) 裁判所や検察庁に提出する書類の作成
裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申込書などの書類を作成します。 また、家事審判手続や保全・差押手続に関する書類の作成もします。
(3) 成年後見
判断能力が不十分な方々を支援するための制度が成年後見制度です。現在、法律専門家としての後見人には、司法書士が最も多く選任されています。高齢者を抱えた家族や高齢者自身が納得できる生活を送るために、専門家である司法書士が適切なアドバイスをします。
(4) 会社・法人の登記手続の代理
会社や各種法人を設立する、合併するなどの登記手続や、増資・役員変更などの登記手続を代わって行います。
(5) 不動産の登記手続の代理
土地や建物を売買したり、相続したり、これらに抵当権や賃借権などを設定するときに、登記手続を代わって行います。
(6) 供託手続の代理
家主が明け渡しや賃料の増額を要求している場合、家賃の受け取りを拒否される場合があります。そうした時に賃借人が家賃を支払ったことと同じ効果を発生させる「供託」という手続を代わって行います。
(7) その他
以上のほか、検察庁に提出する書類(告訴・告発状など)の作成、帰化申請書など国籍に関する書類の作成、筆界特定手続の書類の作成も行います。
このように、法律に関して困ったことや問題などありましたら、お気軽にご相談ください。
遺産整理業務について
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