いつもマラソン話ですが、今日は当職の業務に関係することを書いてみたいと思います。
今日のテーマは役員の任期についてです。
平成18年5月1日に会社法が施行され、株式の譲渡制限のある株式会社については役員の任期を10年まで伸長することができるようになり、当時これを機に役員の任期を10年にしたという株式会社も多いかと思います。この10年の任期が満了している場合があるというのが今日のお話です。
具体例で書かせていただきますと、3月末決算、5月定時総会、としている株式会社Aがあったとします。このA社の取締役として平成16年5月の定時総会で就任したXさんの任期は、会社法施行前ですと、2年後の決算期に関する定時総会(平成18年5月末日までに開催)をもって退任するはずですが、会社法施行(平成18年5月1日)後の定時総会で取締役、監査役の任期を10年に伸長していた場合は、Xさんの任期も平成18年から平成26年へ伸長されたことになります。当時は、任期を10年にしたのだからしばらくは登記をしなくて平気だろうと思ったはずです。ところが今年平成26年ですから、早いもので平成16年5月の定時総会で就任したXさんは、平成26年の5月開催の定時総会で任期満了退任となるんですね。任期が満了しているにもかかわらず適切に役員選任手続きを行っていない場合は過料処分の対象になります。同一人が再任される「重任」の場合でも登記手続きはしなければなりませんので、登記簿の確認をすることをお勧めします。