久しぶりに投稿してみました。大抵マラソンネタが多いのですが、今回は、日常業務の話です。
司法書士業務を長くおこなっていると時々お目にかかるのが、所有権移転仮登記が登記簿に放置されている状態です。昭和20年代や30年代に仮登記がされていて、本来仮登記の本登記をすべきところを通常の所有権移転登記をしてしまう、あるいは仮登記を抹消して所有権移転登記すべきであるのに仮登記を無視して所有権移転登記をしてしまう。当時の事情はわかりませんが、私がこの業界に入った平成6年から現在に至るまでは、このような仮登記があれば仮登記の本登記をするあるいは仮登記の抹消登記をするのが当然なのですが、当時は登記簿など閲覧せずに登記申請していたのでしょう。何が問題かというと、金融機関がその物件を担保に融資をしようとするとき登記簿に仮登記が残っているわけです、実体上は消滅した権利であっても、これを抹消登記して欲しいという要請があるんですね。ところが、仮登記を消す場合には、その仮登記の名義人の協力が必要なのですが、昭和の30年代に登記された名義人などは、今頃になって探しても出てこないんですね。 そこで、仮登記の名義人の協力が得られない場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提訴して、判決をもらって消すことになります。この、訴訟提訴→抹消登記の手続きをするのも司法書士の得意分野の一つです。訴訟というと弁護士さんというイメージですが、このような登記に関連する訴訟であれば司法書士も得意とするところです。ぜひ、ご相談ください。