不動産の売買や贈与(名義変更)の相談
不動産(土地・建物)の名義を変えたり、担保を付けたりした場合、法務局と呼ばれる役所で手続きを行います。函館では、新川町の合同庁舎の3階にあります。大切な財産がゆえにこの手続きは、正確かつ確実になされる必要があります。この手続きは、不動産登記手続と呼ばれ、司法書士が代理して行うことが一般的です。
●
住宅を購入したので名義を売主から買主の名義に変える。
●
住宅を購入する際、金融機関で住宅ローンを組んだのでその住宅を担保に入れる(抵当権を設定する)
●
住宅ローンの借換えをする際、金融機関の担保を付け替える(抵当権の抹消・設定)
●
自分の親名義の土地・建物があるが、この度親が亡くなったので自分の名義に変える(相続による所有権移転手続)
●
自分が元気なうちに、世話になった人に自分名義の土地建物を贈与したい(贈与による所有権移転手続き)
など